当院は下記の医療機関に指定されています
当院は九州厚生局長に下記の施設基準の届出を行っております
〇基本診療料
〇特掲診療料
当院は医療DX推進について下記の体制を整備し、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行うことを務めています
当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、九州厚生局長に届出を行っています
初診料 291点 再診料 75点
コンタクトレンズ検査料1 200点
診療担当医師 中村 行宏(眼科診療経験25年以上)
当院はオンライン資格確認について下記の整備を行い質の高い医療の提供に努めています
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(*一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
*一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
当院は医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行することとしています。
また公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行することとしています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合の代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
診断書・証明書等の文書料金
令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品を患者様自身で希望した場合は選定療養費として一部自己負担金が発生いたします。
長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されていることからその名がつけられました。
【対象となる医薬品】
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える長期収載品